エディの手続きの経験談です
そして、エディにより受診の際、保険証が提示できず、全額自己負担となった場合の手続きでは、申請書、明細書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要です。エディというのは、75歳以上になった際、自動的にこの医療制度に加入することになります。
その際、エディに加入する人は、自己負担割合が1割になるのか、3割になるのかが、チェックされます。
このケースで、医師の指示のもとに補装具を作成したときのエディの手続きでは、申請書と医師の診断書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要になります。
市役所の窓口でのエディの手続きには、保険証の再発行申請も含まれます。
75歳の誕生日の前日までは、今加入している健康保険証を使用し、それ以降は、エディの保険証を使用することになります。
エディの手続きに際して、市役所が実際に行うことは、まず、保険証を郵送することです。
基本的に、エディに関する保険証や医療給付の手続きに関しては、市役所が窓口になります。
この場合の障害認定取り下げから、エディへ移行する場合は、申請書と障害者手帳の書類が必要になります。
そして、65歳以上の人が一定の障害の状態になった場合にも、エディが適用され、広域連合に届け出て認定を受けることになります。
その際には、エディの再発行申請書類として、申請書と印鑑、身分証明証が必要になります。
仮に、エディの保険証を紛失、あるいは破損してしまった場合には、市役所で保険証の再発行が受けられます。
エディの手続きには、障害認定の取下げもあり、65歳以上で一定の障害がある人は、この医療制度に加入することも可能です。
ただ、窓口サービスセンターについては、エディの申請受付だけで、保険証は後日郵送になります。
エディの受付窓口は、一般的には、市役所保険年金課、もしくは窓口サービスセンターになります。
また住所や氏名など、保険証の内容が変更になる人は、エディが適用される際、手続きが必要です。
そして、療養費等の申請も、エディでは、手続きすることができます。
ただ、75歳以上の人については、エディでは、誕生日から自動的に加入することになっているので、特段の手続きは必要ありません。
65〜74歳で、一定の障害のある人につては、エディでは、広域連合の認定を受けなければならないので、加入のための手続が必要になります。
なお、エディの保険証については、75歳の誕生日に間に合うように送付されるようになっています。
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