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原付任意保険と葬祭費支給なんです


資格取得日については、原付任意保険では、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
つまり、1日生まれの人は、その月から原付任意保険の保険料が徴収されることになります。
また、障害認定での原付任意保険の資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
ちなみに、2月29日生まれの人の原付任意保険の資格取得日は、3月1日になります。
そして、原付任意保険の葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
原付任意保険の被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。原付任意保険で、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
原付任意保険の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。

原付任意保険の葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
ただ、原付任意保険での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。

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