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原付任意保険と扶養なんです


税法の扶養の取り扱いには違いがあり、原付任意保険の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
ただ、実際の原付任意保険の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、原付任意保険に加入しなければならなくなったのです。
しかし、原付任意保険の被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
それには、全額免除と9割軽減措置があり、原付任意保険スタート時に負担が大きくならないよう工夫が施されています。
今まで家族に扶養されていた人については、原付任意保険に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
75歳になると、自動的に原付任意保険の被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。

原付任意保険になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
つまり、原付任意保険の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
そして、原付任意保険の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。

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