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失業時の原付任意保険ブログです

原付任意保険というのは、色々な形で支給されるようになっていますが、それには、まず、法定免除と申請免除があることを知らなければなりません。
一方、申請による原付任意保険というのは、失業などの経済的な理由で、国民年金の納付ができない場合に適用されるものです。
失業を理由に原付任意保険を申請する時は、必要種類として、雇用保険受給資格者証もしくは離職票の写しが必要です。
法定原付任意保険は、障害基礎年金や生活扶助の人が対象で、届け出することにより、国民年金の保険料が全額免除されることになります。
そして、失業した年度、もしくは失業した翌年度の場合は、失業を理由とした特例原付任意保険があります。
また、一定以上の所得のある配偶者がいた場合においても、特例原付任意保険では、全額免除は通らないことになります。
この失業による原付任意保険で、全額免除が通らない人は、世帯主収入がある人になります。
そして、原付任意保険の一部免除の場合は、細かく分けられていて、4分の1納付、半額納付、4分の3納付などに分けられています。
この失業による原付任意保険の申請をしないと、保険料が未納になり、その間に障害になった場合、障害年金が受給できなくなる恐れがあります。

原付任意保険には、失業による特例申請があり、これは、まさしく特例扱いの措置になります。
失業した人については、特例原付任意保険を申請したほうが、非常に有利で、経済的に助かります。
特例申請による原付任意保険は、無条件に通るというものではなく、世帯主、本人、配偶者の所得審査があるので、注意しなければなりません。
特例原付任意保険においては、本人所得はゼロとみなされるのですが、一定以上の所得のある世帯主がいたとすると、全額免除は通りません。

原付任意保険に関する審査というのは、一般的には申請者本人の所得と、申請者の配偶者の所得、世帯主所得が加わります。

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