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学生の原付任意保険の経験談です


老齢基礎年金を満額受け取るには、40年の保険料納付済期間が必要なので、原付任意保険を受けた人は、保険料を追納しておく必要があります。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、原付任意保険を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。
日本国内のすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となるので、普通は原付任意保険はなく、保険料を納付しなければなりません。
また、原付任意保険の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
そして、原付任意保険の対象学生は、海外大学の日本分校に在学する人で、夜間、定時制課程や通信課程の人もその中に含まれます。
これを学生納付特例制度と呼んでいて、原付任意保険の代わりになるものとして、設けられています。
未納扱いになると将来もらえる年金に大きく影響してしまいますが、この学生納付特例制度の原付任意保険を届出しておけば、未納扱いになりません。
学生本人のみの所得で審査されるといういが、学生のための特例の原付任意保険の大きなメリットと言えます。
つまり、学生納付特例の原付任意保険期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。
そして、老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の原付任意保険を受ければ、その期間は、受給資格期間に含まれます。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることが原付任意保険の要件になります。
ただ、この間の原付任意保険は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。
この学生のための特例の原付任意保険は、比較的新しくスタートした制度で、制度発足から10年くらいしかたっていません。
また、原付任意保険の所得基準は、本人の所得が一定以下の学生なので、家族の所得を気にする必要がありません。

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