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失業時の原付任意保険の経験談です


法定原付任意保険は、障害基礎年金や生活扶助の人が対象で、届け出することにより、国民年金の保険料が全額免除されることになります。

原付任意保険には、失業による特例申請があり、これは、まさしく特例扱いの措置になります。
この原付任意保険は、本人の申請によるのもので、申請免除場合、全額免除と一部免除に分けられます。
失業した人については、特例原付任意保険を申請したほうが、非常に有利で、経済的に助かります。
通常の原付任意保険の審査は、前年度所得が57万円以下の場合に全額免除となるのですが、失業特例の場合、単身世帯なら前年度の所得に関係なく全額免除が適用されます。

原付任意保険に関する審査というのは、一般的には申請者本人の所得と、申請者の配偶者の所得、世帯主所得が加わります。
この失業による原付任意保険で、全額免除が通らない人は、世帯主収入がある人になります。原付任意保険というのは、色々な形で支給されるようになっていますが、それには、まず、法定免除と申請免除があることを知らなければなりません。
この失業による原付任意保険の申請をしないと、保険料が未納になり、その間に障害になった場合、障害年金が受給できなくなる恐れがあります。
ただ、失業者が単身世帯でなく、配偶者や世帯主に一定の所得がある時は、原付任意保険が認定されないことがあります。
そして、原付任意保険の一部免除の場合は、細かく分けられていて、4分の1納付、半額納付、4分の3納付などに分けられています。
特例申請による原付任意保険は、無条件に通るというものではなく、世帯主、本人、配偶者の所得審査があるので、注意しなければなりません。
また、一定以上の所得のある配偶者がいた場合においても、特例原付任意保険では、全額免除は通らないことになります。
特例原付任意保険が有利なのは、本人の所得に関係なく、審査がされるからで、そのことで、スムーズに審査が進むのです。

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