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原付任意保険と扶養の経験談です


今まで家族に扶養されていた人については、原付任意保険に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
原付任意保険の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、原付任意保険に加入しなければならなくなったのです。
ちなみに、原付任意保険の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。

原付任意保険になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、原付任意保険で、大きな痛手を受けることになります。
つまり、原付任意保険の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、原付任意保険により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。

原付任意保険の保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
その際、原付任意保険になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。原付任意保険においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
また、原付任意保険のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、原付任意保険の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
ただ、実際の原付任意保険の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。

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