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原付任意保険の手続きです

原付任意保険というのは、75歳以上になった際、自動的にこの医療制度に加入することになります。
ただ、75歳以上の人については、原付任意保険では、誕生日から自動的に加入することになっているので、特段の手続きは必要ありません。
65〜74歳で、一定の障害のある人につては、原付任意保険では、広域連合の認定を受けなければならないので、加入のための手続が必要になります。
75歳の誕生日の前日までは、今加入している健康保険証を使用し、それ以降は、原付任意保険の保険証を使用することになります。
ただ、窓口サービスセンターについては、原付任意保険の申請受付だけで、保険証は後日郵送になります。
その際、原付任意保険に加入する人は、自己負担割合が1割になるのか、3割になるのかが、チェックされます。
また住所や氏名など、保険証の内容が変更になる人は、原付任意保険が適用される際、手続きが必要です。
市役所の窓口での原付任意保険の手続きには、保険証の再発行申請も含まれます。
原付任意保険の受付窓口は、一般的には、市役所保険年金課、もしくは窓口サービスセンターになります。

原付任意保険の手続きには、障害認定の取下げもあり、65歳以上で一定の障害がある人は、この医療制度に加入することも可能です。

原付任意保険の手続きに際して、市役所が実際に行うことは、まず、保険証を郵送することです。
基本的に、原付任意保険に関する保険証や医療給付の手続きに関しては、市役所が窓口になります。
その際には、原付任意保険の再発行申請書類として、申請書と印鑑、身分証明証が必要になります。
そして、原付任意保険により受診の際、保険証が提示できず、全額自己負担となった場合の手続きでは、申請書、明細書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要です。

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