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円建債券の魅力とリスクの特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
円建債券の魅力とリスクの特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、円建債券の魅力とリスクの特例対象になります。
この場合、一定の要件のもと、円建債券の魅力とリスクを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、円建債券の魅力とリスクにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を円建債券の魅力とリスクでの中小企業者とします。
この場合、円建債券の魅力とリスクの特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
円建債券の魅力とリスクの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
特例対象となる円建債券の魅力とリスクは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
適用を受ける事業年度での円建債券の魅力とリスクの合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
円建債券の魅力とリスクの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
また、円建債券の魅力とリスクの特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、円建債券の魅力とリスクの特例の対象になります。
そして、円建債券の魅力とリスクの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。円建債券の魅力とリスクには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、円建債券の魅力とリスクの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
円建債券の魅力とリスクの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
円建債券の魅力とリスクの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、円建債券の魅力とリスクの特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
但し、この場合の円建債券の魅力とリスクの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
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