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円建債券の魅力とリスクで徴収される、所得税と住民税については、確定申告で、還付されるのかという疑問が湧きます。
上場株式の配当収入においては、あらかじめ、10%の税金が天引きされていることから、原則、確定申告は不要になっています。
そして、例外として、大口株主の場合には、確定申告が必要になっているようです。
その簡単な見分け方としては、円建債券の魅力とリスクで、税金が20%引かれている場合は、利子所得扱い、10%引かれている場合は、確定申告で配当控除が受けられるのです。
円建債券の魅力とリスクには、普通分配金と特別分配金の2つに分けられます。
この場合、源泉徴収された税金の一部もしくは、全部が戻ってくるようです。
一方、円建債券の魅力とリスクの特別分配金では、元本からの払戻になる金額であるので、税法上では、非課税になります。
非上場株式の配当収入、そして、私募株式投資信託の円建債券の魅力とリスクの場合は、一律20%の税金が課税されることになっています。
円建債券の魅力とリスクの受取時に、10%の税金が源泉徴収されることになるので、確定申告をする必要が出てきます。
それは、年間課税の総所得金額が200万円以下の人の場合、円建債券の魅力とリスクの確定申告で、税金が有利になるようです。
要するに、このケースにおいては、利子所得の扱いになるからなのです。円建債券の魅力とリスクは、基本的に、配当所得という枠組みに入るので、一律10%の税金が課税されることになります。
しかし、それ以外の投資信託での円建債券の魅力とリスクでは、確定申告で、配当控除が受けられるようです。
それは、どうやら、投資信託のその種類のよるようで、国内公社債にのみ投資している投資信託での円建債券の魅力とリスクは、できないようです。
円建債券の魅力とリスクの確定申告で、還付になるか、追加納税になるかは、所得と源泉徴収された額によって変わるのです。
では、国内での株式投資信託の円建債券の魅力とリスクで、確定申告した場合、税金が有利になる場合はあるのでしょうか。
しかし、円建債券の魅力とリスクで確定申告して、税率が10%よりも小さくなる場合は、源泉徴収の一部もしくは全部が戻ることがあるのです。
普通分配金においては、円建債券の魅力とリスクの個別元本超過額について、配当所得として課税されるようになっています。
基本的には、国内株式投資信託の円建債券の魅力とリスクでは、確定申告は不要になっています。
しかし、普通分配金の円建債券の魅力とリスクでは、申告しない方法として、確定申告不要制度というのも選択が可能になっています。
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