遺族年金制度と確定申告の裏技です
確定申告と言うと非常に面倒ですし、中には毎年、不愉快な思いをさせられる方もいて、頭が痛いものですが、非課税ですから関係は薄いのが遺族年金制度でしょう。
つまり遺族年金制度だけしか収入はなく、所得がまったくない、あるいは扶養されている場合であれば確定申告の必要がないのです。
生きていた期間に所得がある方の確定申告を行わなければなりませんから、遺族年金制度が非課税であっても確定申告の必要が出てくるのです。
確定申告の際に遺族年金制度について問われた場合であっても、その証明になるものを用意しておけばいいというわけなのです。
しかし多くの場合では亡くなられた方の所得の確定申告は行っても、遺族年金制度に対する確定申告はないようなのです。
ですから考えてみたのであるならば、遺族年金制度だけが収入と言う方の場合になってくると確定申告は行わなくてもいいわけです。
ほとんどの場合、確定申告と言うもの自体が所得に対するものであって、非課税であるから確定申告の必要がないのが遺族年金制度です。
遺族年金制度のほかに就労と行っていて所得がある場合、また医療費が年間10万円を超えた場合は確定申告を行うべきです。
どうしても就労によって所得を得ている場合、不要範囲を超えれば納税の義務が生じますが、遺族年金制度は課税対象ではありません。
基本的に確定申告する必要性がないのですが、様々な事情で必要性が出ることもありますが、非課税になっているのが遺族年金制度です。
ただし遺族年金制度を受けて、扶養されている上に、年間10万円以上の医療費がかかっている場合には確定申告を行いましょう。
このような確定申告は遺族年金制度には関係が生じませんが、医療費控除対象になり、いくらか戻ってくる可能性があるからです。
遺族年金制度と就労での所得のバランス、扶養されていられる範囲の所得に押さえていれば、確定申告の必要はありません。
実際に遺族年金制度は非課税なのですから、あまり確定申告に必要性はないと思えますが、中には訊ねてくる税務署員もいるのです。
ただし亡くなられた方が年の始まりで、遺族年金制度がその年に受給資格が認定されて、支給を受けた場合は変わってきます。
遺族年金制度を確定申告で報告を求められたのであれば、通知書や振り込まれている証明になっている通帳を開示することで納得してもらえます。
遺族年金制度と確定申告の必要性についてはインターネットで詳しく調べることができます。
そのために確定申告を行う際には、遺族年金制度の証明も用意しておいた方が、色々とスムーズかもしれませんね。
このようなこと踏まえて、遺族年金制度には確定申告の必要はないけれども、色々な事情がからんできたら、税務署に問い合わせても良いですね。遺族年金制度の受給資格がある方で所得がある場合、所得の確定申告を行うことが必要になってきますが、基本的には非課税です。
外為商取引 (FX) を成功に導いてくれる信頼の教材や情報
カテゴリ: その他