遺族年金制度の年末調整の裏技なんです
このようなことになっていますから、遺族年金制度を支給されていても、年末調整になんら報告義務は生じないというそうなのです。
そのために年末調整と遺族年金制度の支給維持のために、扶養範囲内の収入でとどめているという方も実は少なくはないようです。
つまり就労などで得た年収が不要範囲を超えていれば、年末調整で報告しなければなりませんが、基本として不課税対象なのが遺族年金制度です。
そのため年末調整が行われる場合、遺族年金制度は非課税の物になりますから、課税対象外になっているので、報告義務はないようなのです。遺族年金制度はご家族のどなたかの扶養に入っていても、支給されている方自身がやはり亡くなられた方の扶養と言うことで非課税になります。
そのために遺族年金制度を受けている方は年末調整で報告する必要はないということになっているようなのです。
気になる方も多いようなのですが、遺族年金制度は亡くなられた方の配偶者などのような扶養家族になっているからだそうです。
いわば扶養されているわけですから、そこで支給されている遺族年金制度はあくまでも扶養範囲内であり、必要がないそうなのです。
また遺族年金制度を支給されている方で働いていて、年収が130万円を超えた場合であっても、非課税になり、就労によって得たものだけが課税対象になります。
ですから年末調整の段階で遺族年金制度の報告は非課税であるために、不要になってくるということになってくるのだそうです。
扶養されている家族というのは非課税になっていますから、遺族年金制度と言う収入を得ていても年末調整には関係しないわけです。
遺族年金制度についての詳しい事はサイトやブログなどで調べてみましょう。
いわば亡くなった方が現在でも残されている家族に残していくものが遺族年金制度ですから、「扶養されている」と見なされるのです。
年末調整の時期はなにかとあわただしいものになっていますが、非課税であることを認識していれば難しいことはないのが遺族年金制度です。
遺族年金制度自体が非課税になっているので、就労していても扶養範囲内の収入であれば、も年末調整に問題はないようなのです。
このように決められていますから、遺族年金制度が年末調整に関係してくるということはないと考えてもよさそうです。
雇用者側としては非常に困ることもあるようなのですが、年末調整と扶養を外れることの方が困ると考え、支給されることを重要に考えられているのも遺族年金制度です。
年末調整を考えながら、遺族年金制度を支給してもらい、また就労によって収入を得ている方も珍しくはないわけです。
いうなれば遺族年金制度の支給を受けながら、就労によって収入を得ていても、130万円を超えなければ年末調整では問題がないとも言えるのかもしれません。
遺族年金制度は実際のところを申し上げたのであれば、金額自体も年末調整で報告しなければならないほどの金額にはなりません。
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