遺族年金制度と非課税のランキングです
とはいっても、本当に「遺族年金制度」という形で、その他の年金の支給をまったく受けていない場合はやはり非課税になっていきます。
つまり遺族年金制度をかけて他界した方の「扶養」になっているので、どれだけ支給されても非課税になっているというわけです。
遺族年金制度についてのサイトやブログ、掲示板を使って情報を集めて、非課税の場合について詳しく調べてみましょう。
もしも今、支給されている、ということであれば、税金の問題が出た折には必要となってくる通知書を保管しておくべきなのが遺族年金制度です。
ところが子供が18歳以上であり、きちんと収入を持っていて、しかも家計を支えているとなれば遺族年金制度も課税対象になる可能性がないわけではないのです。
確かに遺族年金制度はそういう制度になっているのですから、ここでも課税の義務が生じてきたのであれば、やはり何か違和感を覚えますよね。
意外と皮肉なのが遺族年金制度の現実になっているといっても過言ではありませんが、条件を満たしていれば非課税ではあるのです。
遺族年金制度は基本的に18歳未満の子供を持つ家庭に支払われるものであり、老齢者で受け取っている場合になりますと、変わってくることもあるそうです。
それはたとえば高齢者の方が遺族年金制度を受け取っている一方で、老齢厚生年金も受け取っている場合は課税対象になるのです。
月単位の収入はささやかであっても、遺族年金制度が年間になると、不要範囲を超える場合も出てくるのですが、それでも非課税なのです。
いうなればきちんとボーダーラインが引かれていて、そこで曖昧にしないようにされているものが遺族年金制度なのかもしれません。
遺族年金制度そのものは一般的に18歳未満の子供がいる家庭に支給されるようになっているのですが、老齢者も支給されている例は珍しくありません。
中には年金を拒否したことによって、家族の大黒柱を失っても、遺族年金制度が支給されないのですが、働けるという環境でむしろ豊かな場合もあります。
非課税が基本ではあるのですが、その支給されている方の環境や他からも年金を支給されている場合には変わってくるのが遺族年金制度です。
そこで確定申告などではどのように遺族年金制度を証明するのか、といいますと、振込通知書、あるいは銀行口座の通帳になってくるのだそうです。
つまり遺族年金制度も支給されている方の環境によっては、課税対象になり得るということも覚えておいた方がいいかもしれませんね。
これは遺族年金制度を支給されている方が自分で働いて得た収入ではなく、亡くなったご家族の「扶養」であるというわけなのです。
そこで死ぬまで働いて、自分の力で豊かに暮らす方がいいのか、少なくともそれでやりくりして、非課税で暮らす方がいいのかという問題を突き付けるのも遺族年金制度です。遺族年金制度を受け取っている方は収入があるわけなのですが、基本としてはあくまでも「扶養されている」と見なされますので、非課税になります。
遺族年金制度が支給されていても、現実的には働いて収入を得ないと生活ができないということで、課税することになる場合もあるようです。
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