ミャンマー投資の新外国投資法ブログです
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面もミャンマー投資の新外国投資法には見られます。
東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、ミャンマー投資は今最も注目されていて、世界中が注視しています。
日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのがミャンマー投資です。ミャンマー投資は、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの投資家がその動向を見守っています。
ミャンマー投資が今一番人気で、それは豊富な若年労働力と、天然資源を持っているからです。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、ミャンマー投資の新外国投資法を公布したのです。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局ミャンマー投資の新外国投資法には不透明さがやや残りました。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それがミャンマー投資への動きを活発化させました。
投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、ミャンマー投資は、大きな注目を浴びているわけです。
まさに難産の末に成立したのが、ミャンマー投資の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
2012年11月にようやく成立したのがミャンマー投資の新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
ミャンマー投資の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
ミャンマー投資の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、ミャンマー投資の新外国投資法に踏み切りました。
ミャンマー投資の新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
土地のリースに関しても、ミャンマー投資の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、ミャンマー投資の新外国投資法に反映されました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、ミャンマー投資は必須材料です。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、ミャンマー投資の新外国投資法において、それは削除されています。
ミャンマー投資の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
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