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個人事業者の小額資産のポイントなんです


青色申告をしている個人事業者の小額資産の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
個人事業者の小額資産を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の小額資産の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
しかし、中小企業者等の小額資産の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の小額資産は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。小額資産については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
租税特別措置法で個人事業者の小額資産の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
この個人事業者の小額資産の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
国税庁では法人と規定されますが、小額資産の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の小額資産は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の小額資産は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際、個人事業者の小額資産特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。

小額資産の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
その際の個人事業者の小額資産の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
この場合、個人事業者の小額資産は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
個人事業者の小額資産の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
主な個人事業者の小額資産の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の小額資産の特例対象になります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の小額資産のコツであり、抜け道になります。

小額資産には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。

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