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小額資産と法人税のポイントとは


一括償却資産の小額資産については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人税の見地では、小額資産を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
一括償却資産の小額資産の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での小額資産の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
そして、小額資産については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。

小額資産の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
法人税においては、小額資産の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
取得価額が20万円未満の小額資産なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の小額資産は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、小額資産として認められません。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが小額資産の特例で、法人税においても認められています。
法人税法における小額資産の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
小額資産の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税法においては、小額資産の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
旦、一括償却を選択した小額資産の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人が一旦選定した小額資産の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、小額資産は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。

小額資産は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。小額資産について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば小額資産の償却方法は、変更することが可能です。

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