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小額資産の勘定科目は人気です

小額資産というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
小額資産の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
勘定科目の中で小額資産を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の小額資産は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
長期にわたり使用される固定資産は、小額資産の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
小額資産の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
小額資産の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
取得価額が小額資産である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。

小額資産は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。

小額資産を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
10万円の小額資産の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
そうした場合に、はじめて小額資産として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
取得価額が10万円以上20万円未満の小額資産が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
勘定科目の中での小額資産の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した小額資産は、即時償却という勘定科目に入ります。
条件によって、小額資産は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
3年間の均等償却が認められている小額資産の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、小額資産に該当しないので、注意が必要です。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の小額資産は、勘定科目は税法では決められていません。
しかし、一般的には、この場合の小額資産の勘定科目は、事務用品費として処理します。

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