小額資産の特例のクチコミなんです
小額資産の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、小額資産の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となる小額資産は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、小額資産の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を小額資産での中小企業者とします。
小額資産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
小額資産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
この場合、一定の要件のもと、小額資産を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
小額資産の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
適用を受ける事業年度での小額資産の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、小額資産の特例の対象になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、小額資産の特例対象になります。小額資産には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
小額資産の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
中小企業者というのは、小額資産においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
そして、小額資産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
小額資産の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
但し、この場合の小額資産の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
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