小額資産の税抜き処理の裏技です
小額資産は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
しかし、税抜きの小額資産の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
小額資産の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
いずれにせよ、小額資産が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
この場合の小額資産は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合の小額資産の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
そして、税抜きではなく、小額資産を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
消耗品等で重要性の乏しい小額資産は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、小額資産は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
取得価額30万円未満の小額資産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
事業の用に供した時に取得価額の小額資産の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
そのため、税抜きの小額資産の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
減価償却によって費用配分するというのが、小額資産の場合でも原則になるので、注意が必要です。
小額資産については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
小額資産の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、小額資産の場合、税抜き経理方式を適用しています。
要するに、小額資産の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
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