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小額資産の期限は人気です


中小企業投資促進税制は小額資産に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
具体的に小額資産の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
この小額資産の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
なぜなら、小額資産に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
つまり、小額資産の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
この小額資産の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
また、この小額資産の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。

小額資産の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、小額資産を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、小額資産として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
つまり、償却することができる額が増えることで、小額資産の額が増えるので、節税になるという流れになります。

小額資産の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。小額資産については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
中小法人に係る小額資産の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
また、交際費等の小額資産の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
現状では小額資産の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
概ね、小額資産に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
この小額資産の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
しかし、この小額資産の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、小額資産については、適用期限が2年間延長されています。

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