法人登記に関する期限の経験談です
法人登記をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
期限を過ぎても法人登記はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
基準が設けられているわけではないので、法人登記の期限切れの過料については、料金は不明です。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、法人登記の期限については、十分な配慮が必要です。
役員の変更や本店所在地の変更など、法人登記には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
また、法人登記の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
法人登記は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
法人登記の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
取締役の任期を10年としている会社の場合、法人登記の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
そのため、法人登記の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
過料というのは罰金のことで、法人登記の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
一般的には、法人登記の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
法人登記の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
過料の金額も法人登記の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
商業法人登記のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
つまり、法人登記の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
会社の役員に変更があった際で、法人登記の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
株式会社においては、最後に法人登記をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
法人登記の期限が過ぎてしまうと、登記を受け付けてもらえないことはありませんが、過料は実にバカらしいです。
基本的に法人登記を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
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