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法人登記上の目的変更のポイントとは


株主総会で目的変更の決議をして、法人登記の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
その際、法人登記の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
法人登記の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
法人登記の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ法人登記で記載しておけばOKです。
また、法人登記の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。法人登記をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
具体的な法人登記に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
株主総会での法人登記の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

法人登記の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
目的変更の法人登記をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
こうした法人登記の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
また、法人登記の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
会社法が新しくなる前の法人登記は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。

法人登記の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
原則、法人登記の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
一般的に法人登記において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で法人登記をする際は、役所の許認可が必要です。
今の法人登記の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
事業目的というのは、法人登記の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。

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