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法人登記の住所変更の経験談です


ただ、この場合の法人登記の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。法人登記で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。

法人登記の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。

法人登記の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
とりあえず、法人登記の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
同一管轄法務局内での法人登記の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
そして、新住所で類似商号がなければ、法人登記の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
この場合、法人登記の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
中には、法人登記の住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
しかし、法人登記の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
つまり、法人登記の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
たま、同一区での法人登記の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
それゆえ、法人登記の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
委任状は、法人登記の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、法人登記の住所変更には特別な手続きが必要です。
その際の法人登記の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
しかし、住所を変えたとしても法人登記の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
ただ、区がかわる法人登記の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
社員総会議事録については、法人登記の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、法人登記の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。

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