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円建債券に係る税金は人気なんです


2013年1月1日から2038年12月31日までの円建債券の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
それぞれによって円建債券の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
そして、国債のようなシンプルな形の円建債券なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
割引発行された円建債券は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
利付債の円建債券の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
形式によって、円建債券の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
ただ、満期時に受け取った円建債券の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
税金の税率は個人個人の円建債券の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
基本的に、円建債券の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。円建債券で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
そのため、円建債券の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
一般的に円建債券の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
ただ、この場合でも、割引金融債の円建債券において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
購入金額よりも高い金額で円建債券を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
購入金額より円建債券の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。

円建債券で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
割引金融債の円建債券では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
既発債の円建債券を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。

円建債券を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
その際、新たに円建債券のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。

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