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マンション経営の確定申告の口コミなんです


そして、共益費の名目で受取る電気代、掃除代、名義書換料などもマンション経営の収入金額になります。
そして、源泉徴収や予定納税で税金を過剰に支払った場合は、マンション経営の場合でも、還付申告でます。
確定申告書の受付は2月半ば〜3月半ばまでですが、マンション経営で還付申告する場合は、翌年1月1日から5年間有効です。
他の所得と不動産所得を合わせて、マンション経営の場合は、確定申告をする必要があるのです。

マンション経営のよる不動産所得は、収入金額と必要経費で決まってくるというわけです。
つまり、サラリーマンがマンション経営をした場合、必要経費分を、給与所得からマイナスできる制度です。
要するに、マンション経営のためのローンの支払い利息、購入時の諸費用、減価償却費などの必要経費などが、この制度で利用できるわけです。

マンション経営において、不動産所得が20万円を超えた場合は、給与以外の所得になり、確定申告が必要です。
必要経費については、これはマンション経営においては、不動産所得を得るために支出したお金を指します。マンション経営をする場合、当然、不動産所得が発生することになるので、確定申告をしなければなりません。
この場合のマンション経営の確定申告については、自分ですることも可能で、あるいは、税理士に依頼することもできます。
ワンルームマンションでのマンション経営は、得た家賃収入につては、全て不動産所得になります。
これらがマンション経営の家賃収入よりも多い場合、この損益通算の制度で、所得税や住民税の額を抑えることができるわけです。
収入金額についてですが、マンション経営での不動産所得の収入金額は、家賃収入、礼金収入、更新料などが含まれます。
しかし、契約によりマンション経営での明渡しの時に借主に返還しない場合は、収入金額になります。
所得の種類が2種類以上ある場合、給与所得と相殺するシステムで、マンション経営にも利用できます。
不動産所得は、マンション経営で得た家賃収入が収入金額となり、その収入を得るために要した経費が必要経費になります。
ただ、敷金や保証金については預り金になるので、マンション経営の収入金額にはなりません。
給与所得者は、通常年末調整で納税が完了するので、マンション経営の確定申告については、翌年することになります。
ただ、不動産所得には損益通算があり、マンション経営でもこの制度は適用されることになります。

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