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マンション経営で税金対策です

マンション経営で投資をしていくと、確定申告で損益通産をすることができるので、税金対策にもなります。
節税が可能なマンション経営は、税金対策に有効で、給与所得を外注費化することで消費税の税金対策になります。
つまり、マンション経営をするにあたっては、所得税の税金対策だけでなく、相続税対策にもなるわけです。
住民税は前年度の収入で算出されますが、マンション経営をすると、確定申告で損益通産できるので、住民税の税金対策にもなります。
つまり、マンション経営は、確定申告をすることで、所得税の還付が受けられるので、大きな税金対策になるわけです。
この制度があることで、マンション経営で購入した物件を、家族に資産移転することで、大きな経済効果が期待できます。
つまり、必要経費を外注費処理することで、マンション経営では支払った消費税が増えることになるわけです。
差額が賃貸収入を上回ると、マンション経営は、税務上赤字になり、赤字になる部分を給与所得などから引くことで損益通算となります。
企業が納税する消費税は、外注費用支払い時に消費税の差額を納めるのが原則なので、マンション経営ではそれを利用できるのです。
マンション経営は、そうした仕組みがあるので、税金対策になり、結果的に節税できるわけです。
そして、マンション経営においては、家族の人件費を計上することで、法人税の税金対策も可能です。
そして、最近、贈与額2500万円まで無税で贈与できる相続時清算課税制度ができたので、これはマンション経営にとって有難いことです。固定資産税の税金対策にもなるので、とても有意義です。
マンション経営は、所得税の税金対策をはじめ。

マンション経営は、あらゆる面で税金対策になり、節税が可能なので、税金を考える上では、様々なメリットがあります。

マンション経営をするにあたって、給与所得には消費税は含まれていませんが、外注費には消費税が含まれています。
また、賃貸マンションの敷地は、貸家建付地となるので、マンション経営の場合、相続税評価額が減額されることになります。
この制度は、贈与を無税もしくは軽い負担で行うことができるものなので、マンション経営に大いに利用できます。
支払った贈与税額は相続税発生時に清算されるので、マンション経営で、生前贈与特例での贈与税の税金対策ができます。
所得合計が少なくなれば、マンション経営は、所得税や地方税の税金対策になるというメリットがあります。
賃貸収入から賃貸経営でかかる必要経費を差し引いて、マンション経営の税金を計算していきます。

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