赤字と会社分割の裏技です
旧商法では、赤字会社の会社分割を禁止した規定は特にありませんでした。
そして、承継会社は赤字での分割会社の事業を承継するので、赤字の分割会社に簿外債務があると、承継会社にそのまま引き継がれるので注意が必要です。
赤字で会社分割はできないとする根拠は、各会社の負担しなければならない債務の履行見込みと理由書面を、債務超過会社本店に備え置く要求をしていた点にあります。
赤字の会社分割は、債権者の同意を得ずに優良部門を債務から切り離せます。
しかしながら、赤字だからと言って、債務履行できないとは言い切れません。
赤字でも、債権者に対して債権者保護手続きでケアはされているのです。
また、会社分割のスキームが赤字会社を助ける可能性もでてきました。
専門家に相談することによって、赤字の会社分割でのリスクを回避できます。
赤字での事業再生は、会社分割を会社から債務を切り離すために使います。
赤字の会社分割は、新設分割と吸収分割の二種類に大きく分けられます。
赤字で会社分割を検討する場合には、当然のことながら専門家によく相談した方がいいでしょう。赤字で会社分割はできないと、以前までは言われていました。
赤字というのは会社の運営上とても大変なことなのですから、手続きは慎重に行わなければなりません。
会社分割は、対価を現金で支払わずに実行できるので、赤字でのニーズは高いです。
そして、別会社に移行でかるので、短期間での赤字の事業再生法とも言えます。
また、債務履行の見込みが赤字会社にはない点などが指摘されていました。
どの方法を選択するかによっては、赤字既存会社と新会社の関係が変わります。
新会社法になってから、赤字と会社分割の利用の可否は関係ないと結論されていました。
現在では、債務超過でも会社分割は利用できるとの結論に至っており、そしてその結果、赤字会社でも、会社再生や事業継続ができるようになりました。
会社分割は赤字において、いくつかのパターンを有しています。
赤字での会社分割は、色々なメリットがあるのですが、もちろんそれなりのデメリットもあるわけです。
企業再生のためには赤字での会社分割は重要な役割を果たしてくるでしょうし、検討する会社も多くなるのではないかと思います。
赤字会社で会社分割ができるか否かの二つの考え方がこれまではありました。
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