相続 放棄と生前の意思の掲示板です
生きている親が多額の借金を抱えている場合、今のうちに相続 放棄と思う人もいるかもしれません。
それは、 相続 放棄というものが、死ぬとことでその権利が発生するものだからです。
従って、いかなる場合でも、この方法以外によって相続 放棄しても、効力が生じないのです。
そのため、親が遺言で、息子に相続させない旨を記載しても、相続 放棄としての効力は発生しないのです。
遺言によって、生前でも、相続 放棄ができるかどうかは、議論が持たれるところですが、基本的に、その時点より3ヶ月以内になっているので、認められません。
また、子から親に対して、相続 放棄をする方法があるのか、あるいは、親が子に対して、相続しない旨を記した方が効力があるのでしょうか。
もし、相続開始をする前に、相続 放棄をしたとしても、それは効力がなく、無効になるのです。
相続 放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ、親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままなのです。
財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、相続 放棄で、これは、人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。相続 放棄については、相続開始前に行うことはできないようになっています。
しかし、残念ながら、人が生きている時には、相続 放棄はできないことになっています。
ただし、遺留分については、家庭裁判所の許可があれば、相続開始前についても、相続 放棄ができるようになっています。
要するに、相続 放棄の手続きを行うのは、相続を開始した後になるので要注意です。
そうしたことから、誰かが死なないことには、その相続権は生じることはなく、強いては、相続権がないことになるので、生前において、相続 放棄はできないのです。
要するに、遺言で、息子に相続させないと記しても、相続 放棄はできないので、息子は相続できることになります。
しかし、それは絶対に無理で、誰かが死ぬことで初めて家庭裁判所は、相続 放棄の書類を受理するのです。
相続 放棄というのは、原則、死亡時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすることが明確にされています。
そのため、相続 放棄をしたからと言って、 親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
相続 放棄について、親が生きている時に、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
生前に相続 放棄をすることはできず、これは相続財産の関わり合いをなくすことだけに特化したものであることを認識する必要があります。
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