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相続 放棄と代襲相続の経験談です


このケースでは、父母がいる場合、配偶者と祖父母が法定相続人になり、祖父母が相続 放棄をした時は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるのです。

相続 放棄をすると、相続人は最初から相続人でないことになるので、代襲相続は生じないことになるのです。
要するに、代襲者は被相続人の子、兄弟姉妹に限定され、相続 放棄をした場合、父母や祖父母などの直系尊属、配偶者には代襲相続は認められないのです。
もし、祖父母が亡くなっていた場合で、相続 放棄をした場合は、今度は、父の兄弟が相続人になることになるのです。
そして、相続には代襲相続があり、この制度は、相続する子が、父よりも先に亡くなっているなどのケースで、その場合、孫が相続権を握るというものです。
この場合、その相続人の子が、相続 放棄をした場合、借金が孫にまでにいく懸念があることです。
それは、子供が相続 放棄をしたような場合、孫は、代襲相続できないことになります。
そして、相続 放棄をすることにより、相続権が次の順位の親族に移ることになります。
代襲相続は、子供や兄弟姉妹が相続人の場合、その者が相続が開始する前に亡くなっていた時に、孫や甥、姪が代わって相続する権利を指します。
要するに、引き継ぎ制度なので、代襲相続した時でも、相続分は、本来の相続人と何ら変わらない相続分なのです。
それはなぜかと言うと、相続 放棄をすることで、最初から相続人でなかったとみなされるからです。
親が相続 放棄をするようなケースでは、代襲相続はできないので、要注意です。
この場合、代襲相続は、死亡や相続欠格などに限定されているので、相続 放棄まで代襲相続されることはないので、心配ありません。
なので相続 放棄の影響は受けません。
例えば、父が亡くなって、子が相続 放棄をした場合、相続権は、父の両親の祖父母に移行することになるのです。
相続 放棄の代襲相続というのは、相続人の直系卑属の利益を保護する見地から作られたものです。
代襲相続する権利というのは、孫、曾孫など、どこまでも続くことになり、兄弟姉妹は、甥、姪までしか代襲相続しないことになります。

相続 放棄は、このように、そのケースにより、対応が分かれるので注意しなければなりません。
また、相続 放棄をした時でも、連帯保証人になっているケースなどでは、債務の支払い義務は残るので、注意が必要です。
父親が亡くなって配偶者と子供が法定相続人の場合、子供が亡くなっていた時は、孫が代襲相続しますが、子供が相続 放棄をするケースでは、孫は法定相続できないのです。相続 放棄をした相続人は、法律上、最初から相続人ではなかったことになります。

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