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相続 放棄と年金の裏技なんです


財産を受取りたくない時や、親の借金を相続したくない場合は、相続 放棄の手段は、とても役立ちます。
これは、なぜかと言うと、遺族年金は、遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえ相続 放棄しても、遺族年金の受給に影響を及ぼさないという見方がされているからです。
相続 放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
例えば、夫が死亡して、妻と子どもが遺族になった場合で、夫に莫大な借金があるケースでは、貯金があっても、全体では、マイナスになる場合です。
そのことから、収入要件、生計同一要件などを満たしていて、遺族年金の受給権さえあれば、相続 放棄しても、遺族年金は受給できます。
そして、この場合、夫が、加給年金付きの老齢厚生年金を受給しているケースで、妻が、1000万円超えの収入がある場合は、遺族年金の受給権は生じません。
このように、相続 放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。
それは、これらの権利が、相続で取得するものと関係ないからです。
おまけに、生命保険金や遺族年金は、相続 放棄しても、その受け取る権利は失わないのです。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続 放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。相続 放棄した場合、遺族共済年金については、相続財産とみなされないので、受け取ることが可能です。
このケースでは、妻が相続 放棄した場合でも、遺族年金の受給資格は失わないのです。
相続 放棄すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
相続 放棄すれば、プラスの財産や、借金などのマイナスの財産も全て、相続人にならないことができるのです。
この場合、妻に迫られるのが、相続 放棄をするかしないかの選択になります。

相続 放棄をしても、遺族年金の受給資格は失うことはないので、安心すべきです。
そうした場合では、相続 放棄をしてもしなくても、夫が死亡しても、年金の受給権は発生しないのです。

相続 放棄をする時は、色んなケースがあるので、慎重な対処が時には必要になります。
相続 放棄をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので、とても有益です。
それはなぜかと言うと、老齢厚生年金が、夫の財産になり、相続対象ではなく、妻の加給年金も夫の老齢厚生年金の財産になるので、相続 放棄は関係なくなるのです。
要するに、相続と年金は別次元として切り離されていて、年金の受給権は相続の影響を受けず、相続 放棄をしても大丈夫なのです。

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