相続 放棄と税金なんです
例を挙げると、長男が被相続人になった場合、両親が相続 放棄をすれば、残りの息子が複数いた場合、その法定相続人の人数だけ、非課税限度額が増加することになります。
被相続人の全てを相続しないのが相続 放棄なので、税金もその中に含まれるのです。
しかし、税金に関しては、弱冠、難しい話もあって、第二次の納税義務者が関与している場合、相続 放棄をしていても、支払義務が生じる場合もあるようです。
そうした時の選択肢は、 税金を支払うか相続 放棄で税金を支払わないかになります。
相続 放棄をしてしまえば、基本的に、税金の支払い義務からは免れるのです。
税法においては、相続 放棄をしても、相続人が納付すべき相続税の総額は基本的に変化しないのです。
それは、相続 放棄の実務について、実際に知識のある専門家は少ないからなのです。
従って、相続税法上では、相続 放棄で法定相続人の数は変化しないようにとの措置が取られているのです。
このようなケースのように、相続 放棄というのは、絶対的な効力を持っているのです。
そして、税務署からの通知で借金が発覚したケースでは、相続から既に3ヶ月を経過している場合が多いので、なおさら、相続 放棄に対応しにくいのです。
そして、相続 放棄をする際は、法律の専門家に相談しても難しいと言えます。
ただ、相続 放棄をした場合、亡くなった人の税金は、払う必要がないことは認識しておいていいでしょう。
そうした通知書は、親族が未払いの税金も含まれていて、それが、相続人に対して支払い請求が来るので、そこで、相続 放棄が関与してくるのです。
その結果、納付税額が減少する現象が起こり、相続 放棄で、租税回避行為を防止することになるのです。
そのことで、租税回避を誘発することになり、相続 放棄を逡巡させる結果になります。
税金を払う場合は、税務署で相談すればいいのですが、問題は、相続 放棄の場合です。
このことは、相続 放棄をすることで、相続税の総額を変動させてしまうとトラブルになることを示唆しています。
相続 放棄で気になるのは、まず、 税務署から通知が来た時は、借金があることの連絡になります。
しかし、書類の内容がよくわからないというのが現実で、無視する人も多いようです。相続 放棄をすると、税金や損害賠償金に関しても、実は、放棄できるのです。
身に覚えがないケースで、税務署から納税義務承継通知書が送られてきたら驚きますが、それが、相続 放棄と関係しているのです。
例えば、所得税と住民税の支払いをせずに亡くなった場合で、残された家族が相続 放棄をしたケースでは、その 亡くなった人の税金は、支払わなくていいのです。
まず、 税務署の徴税手続きでの間違いはないので、支払い義務があることは確実なのですが、亡くなった親族の支払っていない税金が相続人に請求されてくるのです。
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