相続 放棄とはは人気です
相続 放棄というのは、法定相続人になった時、被相続人の残した財産が、プラスになった場合でも、財産がたとえ多くても相続をしないケースを指します。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内の手続きが相続 放棄でも必要になりますが、この場合、限定承認とは違って、単独での申請ができます。
相続 放棄をした場合は、被相続人の財産が、プラス、マイナスの如何を問わず、全てを承継しないことになります。
それは、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に、手続きする必要があり、手続き自体難しいことから、多額な財産以外は、大体が、相続 放棄を選択することになります。
相続 放棄は、まさしく、被相続人の財産を全く相続しないことを指します。
そのため、相続人がはっきりと確定した後に実行することが大切で、相続 放棄をするには、その辺の注意は必要です。
それは、法定相続人である、子供などが、借金を負担することになった場合、その家族の生活が苦しくなるから、救済措置として、相続 放棄が設けられているのです。
被相続人が、大きな借金を残して死んだ場合、相続 放棄できるようにしているのです。
そして、被相続人の財産が、プラスの財産かマイナスの財産のいずれかはっきりわからない時に利用される、限定承認があります。
それ以外を選択する場合は、それなりに法にのっとった手続きが要求されます。
まず、相続 放棄ではなく、被相続人が残した財産をすべて相続する、単純承認というものがあります。
限定承認は、相続 放棄ではなく、被相続人の財産の中で、プラス財産が上回った場合に、その上回った範囲内で相続することを言います。
被相続人が残した債務が多い場合、相続 放棄せずに、単純承認や、限定承認で、債務を返済することもできます。
相続財産の承継では、相続 放棄をしない場合、特に手続きのない、単純承認を選ぶことになります。
相続 放棄をすれば、法定相続人は、最初から相続人でなかったこととされるのです。
定められた期間内に相続 放棄の手続きをしなければ、相続人は、単純承認したとみなされるので注意しましょう。
相続 放棄をするポイントは、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てる必要があります。
相続がスタートする際には、相続人はいずれかの選択肢に迫られることになります。
とにかく、相続 放棄では、トラブルのないように、適切な判断が必要になります。
一度、家庭裁判所に受理されると、相続 放棄は、詐欺や脅迫などによる理由がない限り、取り消しができません。
また、マイナス財産が多くて、債務の負担をしない場合も、相続 放棄になります。
絶対に相続 放棄しようと思っている人は、必ず期間内に手続きすることです。
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