農家の源泉徴収。農業をやっておりパートを雇って働いてもらった場合働いた時間×時給を月に8万円とかなら年に96万円で源泉徴収の対象にはなりませんが、10万円を超えると源泉徴収の対象になり当然パートさんには源泉徴収税を払ってもらうか自分で確定申告をしてもらいましょう

源泉徴収義務者なんです


差し引いた源泉徴収については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは源泉徴収義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり源泉徴収義務者に該当することになります。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も源泉徴収義務者になりません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、源泉徴収義務者にはなりません。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を源泉徴収義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、源泉徴収義務者になることができます。

源泉徴収に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、源泉徴収義務者になることはできません。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、源泉徴収は、支払の都度、差し引かれることになります。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、源泉徴収義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども源泉徴収義務者になるのです。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、源泉徴収義務者の有無が変わってきます。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は源泉徴収義務者には該当しません。

源泉徴収義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、源泉徴収はこの場合、必要なのでしょうか。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で源泉徴収義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に源泉徴収義務者に該当します。源泉徴収というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、源泉徴収義務者になると言っていいでしょう。

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