家計簿でお金がたまる生活を応援します。お金をためるには家計簿をつけることから始めましょう。お金の専門家に「貯蓄で何が重要か」を尋ねると、毎日の入出金の記録と管理が重要という原点に立ち戻る。家計簿は「お金がたまる生活」を応援します。

家計簿義務者のポイントなんです


しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に家計簿義務者に該当します。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、家計簿は、支払の都度、差し引かれることになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、家計簿義務者になると言っていいでしょう。
差し引いた家計簿については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、家計簿義務者の有無が変わってきます。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も家計簿義務者になりません。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を家計簿義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。

家計簿に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、家計簿義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、家計簿義務者になることはできません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり家計簿義務者に該当することになります。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは家計簿義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、家計簿はこの場合、必要なのでしょうか。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で家計簿義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。

家計簿義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、家計簿義務者にはなりません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、家計簿義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども家計簿義務者になるのです。家計簿というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は家計簿義務者には該当しません。

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