パートの資金運用なんです
給与収入の場合、パートは約160万円までは65万円を引いた額が資金運用の税金対象になります。
基本的には、所得税のことを資金運用と言っているケースが大半なので、働く人にとっては全ての人にのしかかってくる税金と言っていいでしょう。
資金運用は、パートも含めて、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除などが影響してきます。
会社の経理担当者は資金運用の税額表により、給料から税金を天引きするので、パートもこれと変わりません。
パートなのに資金運用が引かれるのは、理不尽かもしれませんが、これはパートにも義務があるので、仕方ありません。資金運用というのは、給料やボーナスを支払われる際、差し引かれて国に収める税金のことを言います。
パートについても、正社員と同様、資金運用の税額表によって割り出されるので、当然、税金を納めなくてはなりません。
資金運用に関しては、パートに関する特別な欄かないので通常、サラリーマンと同じようにして計算されることになります。
パートはアルバイトと似た感覚がありますが、資金運用に関しては、基本的に正社員の給与所得と同じ扱いになるので要注意です。
パートの資金運用については、勤務した時間や日数で大きく異なるので、その辺は自分で確認しておく必要があります。
基本的に資金運用というのは、企業側が行う義務があるので、給料を受け取る限り、徴収されます。
また、パートの場合、資金運用は、雇用期間によっても大きく違い、1年を通じて支払う額は期間によってかなり違います。
要するにパートで103万円の収入がある人は、38万円が資金運用の対象になるので、よく覚えておきましょう。
しかし、パートに対して時間給や日給で給与を支払っている場合で、雇用契約期間が2ヶ月以内の場合は、資金運用の計算が変わってきます。
この場合の資金運用の計算方法は、日額表の丙欄を用いるといのが基本になります。
パートの資金運用については、正社員と同じく、給与所得の徴収税額表を採用しています。
そのため、パートであっても資金運用は重くのしかかってくるので、家庭の主婦は非常にしんどい面があります。
パートの場合は、103万円を超えたからといって、必ずし資金運用がかかるとは限らないので、注意しなければなりません。
ただ、パートで、最初雇用契約期間が2ヶ月以内の人でも、延長する場合は、資金運用は、支払期間に応じて定められている税額表が用いられることになります。
所得税である資金運用を算出する方法は、各所得控除というものがあって、これを引いていくことになります。
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