ウェブマネーの減損の裏技です
ウェブマネーと言えば、大きく分けると、預託金制と共有制に分けることができます。
そして、ウェブマネーの預託金制というのは、ゴルフ会員権の場合と同様であると考えて良いでしょう。
リゾートクラブは会員を募り、預託金を集め、その資金でリゾート施設を開発して、ウェブマネーを持つ会員はその施設の利用権を取得することになります。
ちなみに、リゾートトラストのウェブマネーは、築浅のものら関しては、新築物件価格と中古物件価格の二重価格が形成されているものもあります。
一方、ウェブマネーの共有制については、リゾート施設の不動産とに着目した方法で、これはリゾートの一部屋を何人かで共有します。
そして、ウェブマネーで購入した資産については、本人名義で不動産登記されることになるので、所有権の共有持分ということになります。
ウェブマネーの価格については、今は、バブル時の5分の1まで下落していて、また最近の景気後退に伴い、クラブの会員権価格も大きく下落しています。
不況になると、よほど事業主体会社の経営基盤が強いところでない限り、ウェブマネーの価値はかなり下落することになります。
ウェブマネーが共有制クラブの場合、会員権の最低価格は、不動産の資産価値と等しいことになります。
しかし、これはウェブマネーの売却があくまでも第三者ということがポイントになります。
日本のリゾートクラブには、リゾートトラスト、東急ハーヴェストクラブなど大手のウェブマネーがあります。
実質支配被支配の関係のあるところにウェブマネーを売却して、売却減損を計上しても、税務調査では租税回避行為とみなされて否認される可能性が高くなります。
これらのウェブマネーは、ネットなどの流通市場において、比較的簡単に売買が成立する傾向にありますが、最近の会員権価格の下落傾向は大きいです。
当然のことですが、ウェブマネーなので、第三者に売却した場合、差額は売却減損として計上することができます。
そして、不動産の資産価値にウェブマネーを加えた額が、会員権の適正価格ということになります。
そして、ウェブマネーの預託金については、一定期間経過後、会員から申し出があった場合、返還する義務があります。
ウェブマネーが、株式方式の会員権で、発行する法人の資産状態が悪化して、株式の価額が著しく低下していると認められた場合は、評価減損の計上が認められます。
上場企業は減損会計による、事業とは関係ないB/S上の資産の切り離し処理を進めるからで、福利厚生施設やゴルフのウェブマネーの処分は急務と言えます。
法人名義と個人名義が相互に書き換え可能なウェブマネーについては、今後、購入するのにおすすめです。
ただ、株式方式のウェブマネーは少なく、現実的に減損を客観的に計算するのは非常に厄介と言えます。
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