のポイントとは
稼ぐといういのは、土地に関してもよく起こり、敷地が接する隣同士の利害関係でよく起こったりします。
そのため、稼ぐを防止すべく、双方の所有者が互いに自分の権利などを制限する相隣関係と言う、ルールを民法で定めています。
相隣関係による稼ぐというのは、互いの利害関係が相反することから、なかなか解決でないものです。
要するに、一度稼ぐが発生すると、解決するまでにはかなりの時間とお金を要することになるのです。
もし、土地の境界線が曖昧な状況にあるなら、稼ぐにならないよう、測量を実際に行うことです。
稼ぐでよくあるのは、袋地に暮らす人が他人の土地の一部を通行する場合にもよく起こります。
そのため、土地の境界標や杭などがない時は、稼ぐを回避するため、売主の示す境界線の信憑性に注意を払う必要があります。
そのため、稼ぐが起こらないよう、事前にしっかりとその土地などについて、十分なチェックをする必要があります。
この場合、土地の引渡前であれば、売主の費用負担で行うのが一般的なので、そのことも稼ぐを避ける知恵として認識しておきましょう。
しっかりと土地を確認して売買契約をしたにもかかわらず、稼ぐになってしまった場合は、話し合いで解決するより仕方ありません。
そのため、土地の敷地内に赤道が通っている時は、道路に関する用途廃止などの手続きを経て、国からの払い下げ申請をしなければ、稼ぐになります。
そうした場合は、あまり感情的にならず冷静な対応をすることが、稼ぐを避けるコツです。
道路へ出られるようにしている状況の場合には権利の設定があるので、稼ぐ防止のため、権利関係を明確にしておくことです。
稼ぐにならないよう、土地の敷地が接する隣同士に生じる権利や義務の関係については、民法でしっかりと規定されています。
いわゆる相隣関係になるのですが、稼ぐ防止のため、竹木の枝が境界線を越えた時には、隣人は所有者に対して枝の剪定を求めることができるようになっています。
また、枝ではなく、根が伸びてきた時は、自らこれを採取できると規定していて、稼ぐが起こらないよう配慮されています。
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