鳥 インフルエンザ対策は人気です
鳥 インフルエンザは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている鳥 インフルエンザは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
また、野鳥については、鳥 インフルエンザについて、環境省が主体となって、対策を講じています。
そのため鳥 インフルエンザは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
そして、鳥 インフルエンザが確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
この鳥 インフルエンザ対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
また、2008年5月には、鳥 インフルエンザ対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
鳥 インフルエンザは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
2005年10月、鳥 インフルエンザに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
そして、養鶏関連などについては鳥 インフルエンザは、農林水産省がその対策を図っています。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、鳥 インフルエンザは、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
国内の鶏での発生対策が目的であった鳥 インフルエンザですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の鳥 インフルエンザが指定感染症に定められることになります。鳥 インフルエンザは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
発生にそなえて、鳥 インフルエンザ対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
また、対策として、鳥 インフルエンザに未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
鳥 インフルエンザは、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
そして、農家が違法に鳥 インフルエンザの未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいます。
施行期間は1年で、この鳥 インフルエンザ対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
鳥 インフルエンザの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
自宅で簡単に実践できる健康に関するさまざまな情報
カテゴリ: その他