臓器移植に関する法律なんです
臓器移植については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
この臓器移植の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
この臓器移植についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
そして、臓器移植の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には臓器移植については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、臓器移植に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
ただ、厚生労働省においては、臓器移植の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
また、未成年者の意思能力年齢については、臓器移植に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、臓器移植をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
つまり、臓器移植の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
臓器移植の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
総じて、臓器移植法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
かなり難しい問題を抱えているが臓器移植ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
臓器移植の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、臓器移植の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
また、遺族が臓器移植を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
こうした臓器移植の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
こうした臓器移植の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
臓器移植は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、臓器移植に際してする、脳死判定は行わないとしています。
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