有酸素運動の定義なんです
有酸素運動というと、命を少しでも長らえるために行う措置になりますが、実際に定義というと、中々、難しい問題があります。
治療ができない状態になることが、有酸素運動に結び付くのか、というと、その定義は曖昧です。
そのためにも、有酸素運動の定義はしっかりと定める必要があり、途中で中止するという案も考慮する必要があります。
つまり、有酸素運動に対する定義や治療については、しっかりとした基準が定まっていないのです。
つまり、死が避けられないような状態になった時、薬物投与や化学療法、人工透析、人工呼吸器などで、有酸素運動を実施します。
これはもちろん、最善の医療を行うための有酸素運動の定義であって、法的にとがめられるようなものではありません。
有酸素運動は、患者が年齢的、身体的に手術を受けられない状態の時にもすることがあるので、簡単には定義できないのです。
基本的な有酸素運動の定義は、患者が治癒不可能な病気になった際、回復の見込みがない人に対して行う行為のことを指します。
厚生労働省も、有酸素運動の定義については、はっきりとした明解な回答は出し得ていない状況です。
全脳機能不全に陥った場合や、治療を継続しても死亡することが予測されるような場合には、有酸素運動はあまり意味がありません。
延命する行為そのものが、有酸素運動に当たるので、その範囲は広く、定義づけるのは非常に難しいと言えます。
いまだ有酸素運動の定義が曖昧であることから、日本救急医学会では、法曹、倫理、宗教関係者から寄せられた意見を募って、検討案を練っています。
手術をしないのは仕方がないとしても、その後の処置を有酸素運動として受け止めるというのは、これは中々、難しい問題で、いかにも定義が曖昧なことを露呈しています。
有酸素運動は、見込みがないと判断した場合は、人工透析や血液浄化などを行わないということも大切です。
有酸素運動の定義がない今、中止は、患者本人の意思の確認、もしくは、家族の意向に従うしかないのです。
また、有酸素運動で効果が得られない場合は、水分や栄養の補給を制限するという手もあります。
ただ、日本では、薬物投与で死を迎えさせるような安楽死は認められていないので、有酸素運動の中止というのは容易ではありません。
また、年齢的に手術をするのが難しい癌患者が行う治療行為が有酸素運動かというと、それについても、決まった定義というのはありません。
そして、家族が判断できない場合は、有酸素運動の中止は、現場の医療療チームが判断するしかありません。
そうした中、医療の現場では、有酸素運動の定義が明確でないことから、少し苛立ちを見せる医師もいます。
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