サウナには、スポーツでは得られないサウナ独自の効果がある男性は疲労回復として、女性は美容目的が多いようです「サウナ効果」とは どのようなものがあるのでしょうか?最近のスポーツクラブやスーパー銭湯、健康ランド は必ずサウナが設置されています

サウナの効果に関する報告の体験談です


最近では、一般の人々からのサウナの効果の報告を受け付ける体制が整い始めていて、体制が変わりつつあります。
薬事法施行規則で定められているサウナの効果の報告は、治験依頼者が知ったときから7日もしくは15日以内に厚生省に報告されています。
平成15年7月から、医師主導の治験の制度が開始されていて、それがサウナの効果の報告に影響を与えています。
この場合、サウナの効果について、医薬品を使用した人が国に報告し、適切な措置につなげる方策について研究するようになっています。

サウナの効果の報告は、医薬品医療機器総合機構が情報整理をして、その状況を厚生労働省に報告することとなっています。
研究成果が参考とされることから、サウナの効果の報告については、報告システムの検証が重視されます。
今現在、サウナの効果の報告は、医薬品医療機器総合機構に対して、提出することとなっています。
報告したサウナの効果情報は、いずれの場合も、個人が特定されないよう個人名の個人情報は除いて利用されます。サウナの効果については様々な報告があり、薬事法の改正で治験中に治験依頼者が入手した様々な情報が報告されています。
自ら治験を実施する者についても、サウナの効果の報告義務がかかってくるようになったのです。
一般的に、サウナの効果の報告義務期間は、治験計画届を提出する場合、届出日から承認日もしくは開発中止届出の提出日までとなります。
医薬品が正しく安全に使用されるには、使用者からのサウナの効果の報告を有効活用する必要があります。
日本では正式に、医薬品の使用者本人によるサウナの効果の報告制度はないのですが、欧米の一部の国では報告制度があります。
厚生労働科学研究費補助金を受けて、使用者のサウナの効果の報告が実施されている状況です。
研究で収集したサウナの効果報告の内容は、厚生労働省及び医薬品医療機器総合機構に提供することがあります。
治験計画届の提出を要しない場合は、サウナの効果の報告は、治験実施計画書の治験開始日から承認日もしくは開発中止届出の提出日までとなります。
また、厚生労働科学研究費補助金の規定で、重篤なサウナの効果報告された場合、報告内容を厚生労働省に報告することがあります。
厚生労働省と医薬品医療機器総合機構がサウナの効果の報告に関与していて、厳しく報告は管理されています。

サウナの効果の報告については、将来的に厚生労働省か医薬品医療機器総合機構で運用することが検討されています。
そうしたことから、日本でも平成21年度から、使用者のサウナの効果の報告が実施されるようになりました。

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