高血圧は、自覚症状が少ないことから、病気の発見が遅れます。
最近は若い人でも、知らず知らずのうちに
血圧が高くなっているのはご存知ですか?
病気になってはじめて、原因が高血圧だと知る場合が多いのです。
運動しろと言われても時間がない。
薬やサプリメントを飲めと言われても面倒だという方。
では、毎日忘れずにできることで、手軽に高血圧を予防できるとしたら

のポイントとは

高血圧予防については様々な報告があり、薬事法の改正で治験中に治験依頼者が入手した様々な情報が報告されています。
最近では、一般の人々からの高血圧予防の報告を受け付ける体制が整い始めていて、体制が変わりつつあります。
今現在、高血圧予防の報告は、医薬品医療機器総合機構に対して、提出することとなっています。
治験計画届の提出を要しない場合は、高血圧予防の報告は、治験実施計画書の治験開始日から承認日もしくは開発中止届出の提出日までとなります。
医薬品が正しく安全に使用されるには、使用者からの高血圧予防の報告を有効活用する必要があります。
一般的に、高血圧予防の報告義務期間は、治験計画届を提出する場合、届出日から承認日もしくは開発中止届出の提出日までとなります。
薬事法施行規則で定められている高血圧予防の報告は、治験依頼者が知ったときから7日もしくは15日以内に厚生省に報告されています。
自ら治験を実施する者についても、高血圧予防の報告義務がかかってくるようになったのです。
そうしたことから、日本でも平成21年度から、使用者の高血圧予防の報告が実施されるようになりました。
報告した高血圧予防情報は、いずれの場合も、個人が特定されないよう個人名の個人情報は除いて利用されます。
研究成果が参考とされることから、高血圧予防の報告については、報告システムの検証が重視されます。
厚生労働省と医薬品医療機器総合機構が高血圧予防の報告に関与していて、厳しく報告は管理されています。

高血圧予防の報告については、将来的に厚生労働省か医薬品医療機器総合機構で運用することが検討されています。
研究で収集した高血圧予防報告の内容は、厚生労働省及び医薬品医療機器総合機構に提供することがあります。

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