リフォームの減税制度で耐震リフォームなんです
リフォームの減税制度は、耐震リフォームについても、もちろん適用されています。
その理由は、昭和56年に耐震基準が強化されることで、耐震基準が施行されたからです。
耐震リフォームの減税制度の効果としては、例えば100万円の工事費では、10万円、200万円の工事費では、20万円が、控除されるようになっています。
このリフォームの減税制度は、耐震工事費が対象になっていることから、耐震工事以外のリフォームについては、その部分は減税対象にはならないので注意が必要です。
そうした効果を考慮すると、リフォームの減税制度は早めにすることで、その耐震リフォームの減税の恩恵が大きくなります。
この耐震リフォームの減税制度というのは、大盤振る舞いの期限付き減税制度と言えます。
そして新たなリフォームの減税制度では、工事費30万円以上の耐震リフォーム工事の場合、120平方メートルの部分で、固定資産税が半額に軽減されるようになっています。
それは、昭和56年以前に建てられた住宅に限定されていることが特徴になっています。
リフォームの減税制度耐震での対象条件は、昭和56年以前に建てた住宅のリフォームです。
減税期間は先延ばしにすると減ることから、早く耐震リフォームすれば、それだけリフォームの減税制度のメリットが大きくなります。
耐震リフォームの減税制度は、リフォーム工事をすることで、工事費の10%が所得税から控除されることになります。
サラリーマン増税が叫ばれる世の中、所得税と固定資産税が減税されるメリフォームの減税制度は、大きなチャンスと言えるかもしれません。
世間をにぎわした耐震偽装問題により、住宅の耐震性が社会問題になったことから、耐震リフォームの減税制度が適用されるようになったのです。
リフォームの減税制度の適用期限は、平成26年12月31日までとなっています。
そのため、強化される以前の耐震性が危惧されていることから、リフォームの減税制度の対象条件が昭和56年以前に絞られたのです。
要するに、その分だけが納める税金が少なくて済むメリットがあるのです。
リフォームの減税制度耐震では、対象となる住宅の条件が厳格に定められています。
リフォームの減税制度に伴いこうしたデータは、国が明らかにしたもので、日本に建っている住宅数の1/4は耐震性が不十分とされています。
昭和56年以前に建てた住宅に住む人、築20年前後の住宅に住む人、木造住宅に住む人に、耐震リフォームの減税制度は、おすすめの制度です。
耐震リフォームの減税制度は、耐震偽装が社会問題化するなかで創設された制度になります。
そして、耐震リフォームの減税制度の申請は、発注者が確定申告で申請する必要があります。
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