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リフォームの減税制度と自己資金のランキングです


要するに、高齢になっても安心して暮らすことができるフォームがリフォームの減税制度の対象になります。
今までのリフォームの減税制度と言えば、ローンを組んだ場合のローン型しかありませんでした。
住まいを長持ちさせようとする人に対する住宅税制の優遇措置がリフォームの減税制度です。
最近の住宅では普通に採用されている断熱性も、以前は断熱材を使用してないところが少なく、冷暖房の効率が悪くて、光熱費がかさむという現象が露呈していました。
そうした背景も手伝って、新しいリフォームの減税制度が構築されたところもあるのです。
住まいが長期間使用できるよう、住まいの性能や機能向上を目的として、リフォームの減税制度が提案されたのです。

リフォームの減税制度の対象になるリフォームとしては、まずバリアフリー改修では、玄関や部屋の敷居の段差をなくして、階段や廊下、トイレや浴室に手すりを取りつけます。
リフォームの減税制度は、新制度として、ローン型とは別に自己資金でも支払いができる投資型が採用されたことで、そのニーズの幅が大きく広がりました。

リフォームの減税制度は新たにスタートしており、従来のローンだけでなく、自己資金でリフォームした場合にも、その対象となるように提案された画期的な新制度なのです。
省エネやバリアフリーのためのリフォームであっても、自己資金、ローンを問わず、これまでと違って一定のリフォームの減税制度が受けられるのです。
この新制度は、省エネやバリアフリーのためにリフォームをしたら、税金が戻ってくるので、非常に有益で、積極的に活用すべき制度と言えます。
一方、ローンを利用してリフォームする場合のリフォームの減税制度をローン型減税と呼んでいます。
ローン型のリフォームの減税制度は、5年間継続する必要がありますが、投資型のでは、リフォームをしたその年だけに適用されるものです。
しかし、平成21年4月からは、自己資金での支払いであっても、リフォームの減税制度が適用されるようになったのです。
こうした新しいリフォームの減税制度の適用を有効に利用して、賢くリフォームしていきましょう。
自己資金でリフォームする場合のリフォームの減税制度を投資型減税」と呼んでいます。
そして、廊下や浴室の床を滑りにくくしたり、車いすの使用も可能にするため出入り口やトイレを改善することでリフォームの減税制度が受けられるようになっています。
省エネ改修においては、窓の二重サッシ化や、天井や壁、床に断熱材を入れたり、太陽光発電など地球環境保護効果のあるリフォームがリフォームの減税制度の対象です。
耐震改修では、住宅の基礎の補強や、柱や壁の補強工事など、耐震性を高めるためのリフォームがリフォームの減税制度の対象になります。リフォームの減税制度は、リフォームを実施した人に対する1つの優遇制度と言えます。

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