リフォームの減税制度とはの口コミなんです
リフォームの減税制度というのは、2009年4月最初から施行された税制です。
新しいリフォームの減税制度においては、このように省エネとバリアフリーの改修工事が追加されています。
住宅エコポイントともリフォームの減税制度は併用可能なので、非常におすすめの税制です。
リフォームの減税制度が適用される工事としては、太陽光発電装置の設置、壁の断熱工事、天井や床の断熱工事などが挙げられます。
例えば、耐震改修以外はローン利用に限られていたり、自己資金に対応していなかったりで、新制度のリフォームの減税制度とは一線を画するのでした。
バリアフリー改修工事の条件も、リフォームの減税制度にはあり、適用対象者が、50歳以上、要介護や要支援の設定を受けているもの、そして障害者に限られます。
こうしたリフォームの減税制度のような税制はこれまでにもあるにはあったのですが、その適用の幅が限られていました。
リフォームの減税制度は、不況にあえいでいる住宅業界において今後益々注目されるでしょう。
バリアフリーの改修や省エネ改修、そして耐震改修などのリフォーム工事をすることによって、リフォームの減税制度で適用されるようになっています。
工事費用というのは、最低30万円を超える必要があり、上限は200万円までと設定されており、省エネ改修で太陽光発電装置を設置したケースでは、上限が300万円になります。
そして、省エネ改修工事については、光熱費の節約にも有効なので、リフォームの減税制度を大いに利用しましょう。
今後はローンにより、バリアフリーの改修を促進するリフォームの減税制度と並行して、活用していくべきでしょう。
ただしリフォームの減税制度としての対象は、2009年4月から2010年末の間に居住を開始した場合に限られます。
リフォームの減税制度は、工事費用の10%に相当する額が所得税額から1年間控除されることになっています。
リフォームの減税制度を積極的に利用することで、大きな節税効果を得ることができるでしょう。
日本においては、老後や介護に必須の住宅のバリアフリー化がまだまだ遅れた状態です。
居住用でも、断熱効果を上げる省エネ改修、そして住居内の段差をなくすバリアフリー改修を実施した場合でも、工事費用の一部がリフォームの減税制度の対象になるのです。
所得額の特別控除、固定資産税の減額が受けられる制度がリフォームの減税制度なのです。
リフォームの減税制度の内容をよく把握して、有効に利用していきましょう。
所得税の控除については、ローン型以外に自己資金での工事にも適用されることになったので、今後はさらにリフォームの減税制度の利用の幅が広がるでしょう。
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