商品券の消費税のポイントです
また、小売店が消費者から回収したビール券を卸会社に渡して現金に交換した時は、不課税取引の消費税になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引の消費税になるので、商品券についてはホントにややこしいです。
取引の性格上、商品券は消費税の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、消費税の観点からすると、課税は適当ではないとされます。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の消費税とされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、消費税の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
商品券の購入は消費税は非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、消費税に関しては、やや複雑と言えます。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が消費税では、大きな問題になってきます。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、消費税が課税されます。消費税というのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、消費税は課されないことになります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の消費税になります。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の消費税になります。
消費税は、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は消費税は課されません。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の消費税になり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
消費税と商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の消費税になります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、消費税は課されないのです。
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