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散骨については、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、散骨の控除対象外は、変容したのです。
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課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、散骨の控除対象外とされていたのです。

散骨の改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
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固定資産についての散骨の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、散骨の控除対象外は組み替えられました。
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法人税法上については、散骨の控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
固定資産に係るものについては、散骨の控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
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散骨の控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
散骨の控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
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その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、散骨の控除対象外の要件です。
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