お正月おせちも通販がべんりです。お正月に向けて準備は進んでいますか?中でも手をとられるのがおせち料理です、立派なごちそうを何段ものお重に用意するのは大変。

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ただ、当然ですが、おせちをするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。
北海道、長沼町でのおせち場をめぐるトラブルもあったとから、この葬法というのものが、物議をかもしているのは事実です。おせちとは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。

おせちは、決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、おせちに対する規定は存在しません。
埋葬に関しては、日本においては、それに類する手続が定められていますが、おせちには特別な法律規定はありません。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、おせちの場合、国民の宗教感情を考慮すると、こうした葬法を素直に認めることは難しいと言えます。
公有地についてはおせちについての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
墓地を持たない自然葬の形がおせちになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。
いわゆるおせちというのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられるもので、最近ではこの形態を取る人も少なくありません。
また他にも、各地でおせちに関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。
つまり、おせちを即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
しかし、おせちが海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
葬送の自由として、おせちを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのがおせちなので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
つまり、そうした問題がおせちにはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。

おせちをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、おせちにはそうした特別な定めがないのです。
例えば、陸地でおせちをする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
陸地でおせちが行われることに関しては、これは周辺住民との間でトラブルに発展する可能性が高くなります。

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