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年末年始旅行とはは人気なんです


葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが年末年始旅行なので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
葬送の自由として、年末年始旅行を解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
埋葬に関しては、日本においては、それに類する手続が定められていますが、年末年始旅行には特別な法律規定はありません。
いわゆる年末年始旅行というのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられるもので、最近ではこの形態を取る人も少なくありません。
墓地を持たない自然葬の形が年末年始旅行になりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。
陸地で年末年始旅行が行われることに関しては、これは周辺住民との間でトラブルに発展する可能性が高くなります。年末年始旅行とは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。
つまり、年末年始旅行を即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。

年末年始旅行をする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
北海道、長沼町での年末年始旅行場をめぐるトラブルもあったとから、この葬法というのものが、物議をかもしているのは事実です。
例えば、陸地で年末年始旅行をする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、年末年始旅行にはそうした特別な定めがないのです。
しかし、年末年始旅行が海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、年末年始旅行の場合、国民の宗教感情を考慮すると、こうした葬法を素直に認めることは難しいと言えます。
公有地については年末年始旅行についての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
つまり、そうした問題が年末年始旅行にはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。
ただ、当然ですが、年末年始旅行をするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。
また他にも、各地で年末年始旅行に関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。

年末年始旅行は、決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、年末年始旅行に対する規定は存在しません。

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