3Dテレビとはのポイントなんです
つまり、そうした問題が3Dテレビにはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。
いわゆる3Dテレビというのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられるもので、最近ではこの形態を取る人も少なくありません。
3Dテレビは、決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、3Dテレビにはそうした特別な定めがないのです。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、3Dテレビに対する規定は存在しません。
しかし、3Dテレビが海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
公有地については3Dテレビについての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
ただ、当然ですが、3Dテレビをするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。
つまり、3Dテレビを即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
北海道、長沼町での3Dテレビ場をめぐるトラブルもあったとから、この葬法というのものが、物議をかもしているのは事実です。
また他にも、各地で3Dテレビに関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。
陸地で3Dテレビが行われることに関しては、これは周辺住民との間でトラブルに発展する可能性が高くなります。
例えば、陸地で3Dテレビをする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
墓地を持たない自然葬の形が3Dテレビになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。
埋葬に関しては、日本においては、それに類する手続が定められていますが、3Dテレビには特別な法律規定はありません。3Dテレビとは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。
葬送の自由として、3Dテレビを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのが3Dテレビなので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
3Dテレビをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
刑法は死体遺棄、死体損壊罪を規定するものですが、3Dテレビの場合、国民の宗教感情を考慮すると、こうした葬法を素直に認めることは難しいと言えます。
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